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設立の意義 再生ファンドの概要 不動産再生基金 ケーススタディ 用語解説
 
 
特別目的会社。
不動産を所有し、不動産から得られる収益を投資家に分配するペーパーカンパニー。
不動産から生まれる収益のみを担保に融資するローン。
担保となっている不動産にしか債権者の求償権(貸したお金を返してもらう権利)が及ばない。担保物件を債権者に渡せば、残債に対する請求は来ない。
再生基金への出資金。
利益の分配や、投資事業終了時に残った財産の交付を受ける権利を有する。
「中二階」を意味する。
再生基金ではノンリコースローンとエクイティの中間の性質を持つ資金を指す。
信託期間中の収益の分配を受けたり、元本の交付を受ける権利のこと。
剰余金の配当の支払い順序が、他の出資者よりも優先される出資のこと。
出資配当は金融機関の金利支払いの次に優先される。
分配・出資金の返還などが優先出資の次になる出資のこと。
有限責任中間法人。
営利法人と公益法人の中間的存在の団体に与えられる法人格のこと。
再生基金では、セントラル総合研究所が倒産した場合でもSPCの資産が守られるよう、倒産隔離のために設置している。
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