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債務者が再生基金を利用する場合のスキーム
1 現有者は信託銀行に不動産を信託(財産の所有者が管理を第三者に移転して、財産の管理または処分をさせること)し、信託銀行は現所有者に信託受益権を交付します。
2 現所有者はSPCに信託受益権を譲渡します。
3 SPCは受益権の代金を現所有者に支払います。
4 現所有者は代金を債権者に支払い、債務を返済します。
5 債権者は不動産の抵当権を外します。
6 現所有者は再生基金について保有している間に不動産をSPCから購入する権利を得、またセール&リースバックで賃貸人として利用します。 |
投資家が再生基金を利用する場合のスキーム
1 投資家が出資したお金は、投資会社を通して受託受益権の購入代金としてSPCに渡されます。
2 SPCは現所有者に代金を支払います。同時にセントラル総合研究所及び関係会社に不動産の管理運営を委託します。
3 SPCは信託不動産から得た家賃収入を投資家に配当します。 |
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事業再生基金 |
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